免許証の住所変更忘れそうになりますよね。引っ越しすると色々手続きが沢山あるのでうっかりなんてことも。
でも免許証の場合住所変更を忘れると更新ハガキが来なくなって、免許の失効…なんてことになるかも。
免許の更新なんていちいち気にしていないですもんね。
実は免許証の住所変更をしないと罪になることもあるんですよ!!
仕事で忙しいあなたがどうしてもいけない手続きを誰かにお願いすることができるのか?そんな疑問にお答えします。
いつもの住所変更、必要な書類
いつもの住所変更の場合、本人が行くときはこんなものが必要になります
- 免許証
- 新しい住所が載っている6ヶ月以内の住民票か、公共料金の郵便物か、マイナンバーなど
とりあえず新しい住所が記載されている書類を持っていくこと。
健康保険証でもOKですが新しい住所が載っている事が条件ですよ!
免許証の手続きで代理が認められている人
免許証の手続きで代理として認められている人は『本人と同世帯の親族に限る』ということです。
ご主人の住所変更を奥様がするとか、お爺さんの住所変更を孫がするとか、親族限定ということですね。
しかし、同じ屋根の下でも2世帯住宅の場合は認められません。
最近は色々物騒ですからね〜。DVとかなりすましとか…。
代理で住所変更、必要な書類リスト
代理の人の身分証も必要になってきます。ざざっとリストにしてみました。
- 住所変更を希望する人の免許証
- 住所変更を希望する人と一緒に代理人が載っている住民票で、新住所が記載されている6ケ月以内のもの
(ちゃんと同世帯なのか確認するためでしょうね) - 代理人の運転免許証か、健康保険証か、マイナンバーか、パスポート
代理人の身分を示すものには、本人かどうかを示すためという意味合いが強いため省庁が所管している公共の身分証が必要のようですね。
住所変更を希望している人と同世帯で親族なので「委任状」は必要ありません。
住民票にマイナンバーが載っているので知られたくない…とお思いの方はマイナンバーの部分だけ黒くペンで消しても良いそうです。
警察署がみたいのは申請者と代理人が同世帯で親族かを確認したいだけなのでマイナンバーまでは見ていないということでしょう。
住所変更できる場所
新住所が所属する都道府県の警察署で手続きが行えます。交番や駐在所では手続きできないのであしからず…。
都道府県によっては免許試験場や免許更新センターなどでも受け付けてくれるのでホームページなどで確認してくださいね。
住所変更をしないと…どうなる?
免許更新は免許証の失効で使えなくなるのはみんな知っていますよね?では住所変更をしないとどうなるのか…。
実は「道路交通法違反」になってしまい、「1万円以下の罰金または科料に処する」となっているので…罰金ということに。
面倒くさがらず他の手続きと一緒に免許証の住所変更も行ってくださいね。